公証役場で遺言書を作成する場合には、直接公証役場に行って公証人に遺言内容を回授するパターンと、専門家を間に入れ、内容を検討後、原案を公証役場へ持ち込み、作成するパターンがあります。

今回は、全体の流れを知るために、パターン別の流れや必要書類、公証役場の手数料について説明いたします。

 

公証役場で口授して作成するパターン

(1)遺言者が遺言原案を作成します

財産目録、遺言者の意思、相続上の懸念事項などを整理し、原案を作成します。

 

(2)証人予定者を決めます

作成時に立ち会う証人2名以上が必要となりますが、「未成年者」、「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」、「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」は証人または立会人になることができません。

直接の利害関係者のみならず、その配偶者や直系血族にいたるまで証人になれないため、証人を用意するのが困難な場合もあると思います。

その場合は公証役場に頼んで証人を紹介してもらうこともできますが、証人を2名確保できない場合には公正証書遺言を作成できず、証人になれない者が証人となり遺言を作成した場合は遺言が無効になるので十分注意が必要です。

 

(3)公証人との打合せに必要な書類を用意します

①遺言者本人の印鑑登録証明書 (発行後3カ月以内)

相続人に相続させる場合、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本 (発行後3カ月以内)

相続人以外の人に財産を遺贈する場合、その人の住民票

④財産特定のため、預金通帳、有価証券の写しなど不動産が含まれている場合は、登記事項証明書および固定資産の評価証明書など、証人予定者の名前、住所、生年月日および職業をメモしたものなど

 

(4)公証役場に行き、原案をもとに公証人と確認・検討します

本人の意思をそのまま遺言に記すと法律上支障が生じる可能性がある場合、上手な書き方などを公証人がアドバイスしてくれます。

 

(5)公証役場で公正証書遺言を作成します

①証人2名以上立会いのもと、遺言者が口授し、公証人が筆記します。

②公証人が筆記の内容を遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます。

誤りなどがなければ、遺言者、証人、公証人が署名・ 捺印します。

 

(6)原本は公証役場に保管、遺言者は正本、謄本を受け取り、手数料を支払います

この間、少なくとも2回以上のやりとりがあるため、 2週間~ 1カ月程度の余裕はみておいたほうがよいでしょう。

また、口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人および証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書することで、口授に代えることができます。

同様に、耳が聞こえない者が公正証書によって遺言を作成する場合には、公証人は、筆記した内容を通訳人の通訳または閲覧により遺言者または証人に伝えて、読み聞かせに代えることができるので、必要に応じて公証人に相談するとよいでしょう。

なお、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、公正証書遺言検索システムに登録されるので、相続人は公正証書遺言の存在の有無を確認できます。

 

専門家を間に入れるパターン

財産が多い相続においての懸念事項があるといった場合には、あらかじめ争族対策を専門家に相談するといったパターンがあります。

その一環として公正証書遺言作成に当たっての助言を専門家に求めることも効果的といえます。

公正証書遺言作成手数料のほかに、専門家への相談料や手数料は発生しますが、事前に十分に検討を重ね、法的な考慮もなされたほぼ完成形に近い原案を作成できるのが特徴です。

また、必要な資料なども教示してもらえるため、専門家を入れない場合よりも、効率的に準備することができます。

別途費用はかかりますが、これらの資料の取り寄せを依頼することも可能です。

さらに身内でなく守秘義務を順守してくれる証人として、専門家に証人を依頼できるのも大きなメリットになります。

この原案をもとに、公証役場で前述の (4)以降の一連の流れに沿って進めていくことになります。

 

公正証書遺言作成における手数料

公正証書遺言作成における手数料は、公証人手数料令によって定められています。

規定の作成手数料のほか別途加算されるものもあるので、作成段階できちんと確認しておいた方がよいでしょう。

また、公正証書遺言作成における手数料は目的財産の価額に応じて算出されますが、この場合、財産の総額ではなく、相続人、受遺者ごとに財産の価額を算出し、それらの手数料を合算した金額が、当該証書作成の手数料となります。

 

まとめ

遺言の原案を検討する中で、様々な事情により当初想定した遺言内容を変更しなければならない場合もあるでしょう。

遺言作成の目的を最大限に実現するためにも、遺言の中身の吟味が何よりも重要となります。