公的年金には、全国民に共通した国民年金(基礎年金)と国民年金の上乗せとして報酬比例部分が支給される厚生年金保険があります。
この記事の内容
国民年金
すべての国民が国民年金制度に加入し、共通に給付される年金で基礎年金といいます。
厚生年金保険
厚生年金保険からは、基礎年金に上乗せするかたちで報酬比例の年金が支給されます。
公的年金の特徴
公的年金の特徴には、社会保険方式、国民皆年金、世代間扶養などがあります。
社会保険方式
現役時代に働いて得た収入から保険料を納付することによって日本年金機構に納付実績が記録されます。
そして、高齢者になったときに保険料納付記録に基づいて計算された年金が支給されます。
国民皆年金
自営業者や無職者も含め、20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度の対象になっています。
世代間扶養
世代間扶養とは、現役世代の保険料拠出により高齢者世代を支えていることをいいます。
公的年金の給付内容
公的年金給付には、支給事由によって老齢給付、障害給付、死亡給付の3種類があります。
老齢給付
老齢給付は、支給開始年齢に達した場合(原則65歳)に給付されます。
障害給付
障害給付は、病気やケガによって障害が残った場合に給付されます。
遺族給付
遺族給付は、被保険者が亡くなったとき、生計を維持されていた遺族がいる場合に給付されます。
給付の種類
国民年金の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。
厚生年金保険の給付には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金があります。
また、自営業者などの独自給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金があります。
国民年金 | 厚生年金保険 | |
老齢給付 | 老齢基礎年金
付加年金 |
老齢厚生年金 |
障害給付 | 障害基礎年金
(1・2級) |
障害厚生年金
(1~3級) 障害手当金 |
遺族給付 | 遺族基礎年金
寡婦年金・死亡一時金 |
遺族厚生年金 |
国民年金の被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入することになっています。
国民年金の被保険者は職業などにより第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に区分されます。
強制加入被保険者
被保険者の種類 | 該当者 |
第1号被保険者 | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で第2号・第3号以外の人。 自営業者、フリーター、大学生、無職者など。 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険の加入者。 会社員、公務員、教職員など。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者。 20歳以上60歳未満で年収が130万円未満かつ同居の場合は扶養者の収入の半分未満、別居の場合は扶養者からの仕送り額未満であることが必要。 |
任意加入被保険者
一定の要件に該当すれば申出により、国民年金の被保険者となることができます。
保険料の納付期間は第1号被保険者と同じ取扱となります。
任意加入被保険者になれる人
・日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人のうち、老齢年金受給者であるために第1号被保険者から除外されている人
・日本国内に居住している60歳以上65歳未満の人
・日本国籍を有する20歳以上65歳未満の海外居住者
特例による任意加入被保険者
無年金者になってしまうおそれのある人は特例的に70歳まで任意加入することができます。
・昭和40年4月1日以前に生まれた人
・国内に居住している65歳以上70歳未満の人
・日本国籍を有し海外に居住している65歳以上70歳未満の人
国民年金の保険料免除制度
一定要件に該当する人は、保険料の納付を免除する制度があります。
対象者は、自営業者や無職者など国民年金の第1号保険者です。
免除の種類には法定免除と申請免除があります。
また、特例として学生の納付特例制度と納付猶予制度があります。
法定免除
法定免除は、生活保護法による生活扶助を受けている人や障害基礎年金などを受けている人が利用できる制度です。
届け出れば保険料が免除され年金の加入期間として受給資格期間に算入されます。
ただし、年金額に反映されるのは負担割合に応じた分だけとなります。
申請免除
失業などにより収入を失ったなど、保険料が納められない理由のある人は申請手続きを行い審査を受けて認められると免除されます。
申請免除の内容
・免除対象者は、被保険者本人、配偶者、および世帯主も含み、それぞれが免除基準に該当しているか判定します。
・全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階があります。
・免除された期間は、年金の加入期間として受給資格期間に算入されます。
ただし、年金額に反映されるのは負担割合に応じた分だけとなります。
学生納付特例制度
20歳以上で前年所得が118万円以下の学生は、申請すると保険料の納付が免除されます。
尚、免除期間は、年金の受給資格期間に算入されますが年金額には反映されません。
また、申請場所は市町村役場で毎年の申請が必要です。
納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者が本人と配偶者の前年の所得金額が免除基準に該当する場合、申請により保険料の納付を猶予する制度です。
ただし、2025年6月までの時限措置となっています。
納付猶予期間は年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
保険料の追納
保険料の免除や猶予を受けた人が、後から保険料を納付することを追納といいます。
追納できる期間は過去10年間となっています。