主な財産が自宅および事業用財産であった場合に、その宅地に高額が相続税が課税されると相続人が居住や事業の継続が困難になってします。
そこで、被相続人の居住用や事業用に利用されていた宅地などで、一定の要件を満たせばその宅地の評価額を減額するこどができます。
これを小規模宅地等についての相続税の特例といいます。
この記事の内容
適用対象となる宅地の要件
被相続人の所有していた一定の建物または建築物の敷地で相続開始直前の利用状況が、被相続人の事業用または居住用、同一生計親族の居住用に該当すること。
減額割合と減額対象面積
減額割合、減額となる宅地の面積は次の表のとおりです。
区分 | 限度面積 | 減額割合 | |
事業用 | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | |||
貸付用 | 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
居住用 | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、次の要件を満たしたものは特定事業用宅地に該当し400㎡を限度とし80%減額となります。
被相続人の事業用宅地(不動産貸付業等を除く)
被相続人の事業を引き継ぐ親族が、相続税の申告期限までにその宅地等を所有し、その事業を営んでいること
被相続人と生計を一にしていた親族の事業用宅地(不動産貸付業等を除く)
相続開始前から被相続人と生計を一にしていた親族が申告期限までその宅地等を所有し、相続開始前から申告期限までその事業を営んでいること
特定同族会社事業用宅地等
事業用宅地のうち同族会社の事業の用に供している宅地で、次の要件を満たしたものは特定同族会社事業用宅地等に該当し400㎡まで80%減額となります。
持株要件
被相続人及び親族その他特別関係者の相続開始直前における持株割合が50%を越える同族会社の事業用敷地である。
貸付要件
その敷地または建物を同族会社に対して相当の対価を得て継続的に貸し付けている。
取得者要件
その同族会社の役員である親族が、その宅地を取得し相続税申告期限まで引き続き所有している。
事業用継続要件
相続税申告期限までに引き続きその同族会社の事業の用に供している。
貸付事業用宅地等
被相続人等の貸付事業の用に供された宅地などで、次の要件を満たす親族が取得したものは、貸付事業用宅地等として、200㎡まで50%減額となります。
被相続人の貸付事業用宅地
被相続人の親族が申告期限までに貸付事業を引き継ぎ、その宅地等を所有し、かつ、貸付事業の用に供していること。
被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業用宅地
被相続人と生計を一にしていた親族が、申告期限までその宅地等を所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き、貸付事業の用に供していること。
特定用居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人の配偶者または次に掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が取得したものを特定居住用宅地等として、330㎡まで80%減額となります。
適用要件
区分 | 特例の適用要件 | |
取得者 | 要件 | |
被相続人の居住用宅地等 | 配偶者 | 要件はありません |
同居親族 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること | |
非同居親族 | 次の要件を全て満たすこと
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同一生計親族の居住用宅地等 | 配偶者 | 要件はありません |
同一生計親族 | 相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
二世帯住宅に住んでいた場合
建物の内部で行き来できない二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等を、その二世帯住宅に住んでいる親族が取得した場合、被相続人と同居しているものとして、小規模宅地等の特例を受けることができます。
老人ホームに入所している場合
相続開始の直前に被相続人にが老人ホームに入所して被相続人の居住の用に供されなくなった宅地等については、次の要件を満たす場合に特例の適用ができます。
・被相続人が要介護認定または要支援認定を受けていたこと
・その家屋を貸し付けていないこと
減額となる地積
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の両方を評価減の対象に選択する場合は、それぞれの適用対象面積まで適用できます。
貸付事業用宅地等とそれ以外の宅地等を選択する場合は次の計算式で調整をします。
未分割の宅地等
相続税の申告期限までに遺産が未分割の宅地等には評価減の特例は適用されませんが申告期限から3年以内に分割された場合は適用があります。
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