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相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)または20歳以上の孫に対し、財産を贈与した場合において選択可能な制度です。
適用対象者
相続時精算課税制度は、贈与者ごと、受贈者ごとに選択できます。
贈与者
60歳以上の親または祖父母
受贈者
20歳以上の推定相続人である子または孫
注)年齢は贈与した年の1月1日時点で判定
適用対象財産
贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限はありません。
申告方法
受贈者は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書にその旨の相続時精算課税選択届出書を添付して提出すること。
注)相続時精算課税制度の届け出をした場合、贈与者の相続時までこの制度が適用されるので途中で変更することはできません。
税額の計算方法
受贈者単位で2,500万円の特別控除の金額までは贈与税がかかりません。
2,500万円を超える部分に対して、一律20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。
特別控除が残った部分は翌年以降に繰り越すことが可能です。
相続税の税額計算
この制度を選択した受贈者は、この制度に係る贈与者から贈与を受けて相続時精算課税制度を選択した財産すべてを相続財産に加算して、相続税額を算出します。
そして、すでに支払った贈与税がある場合には、相続税額から控除します。
すでに支払った贈与税額の方が相続税額より多い場合は還付を受けることができます。
住宅取得資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例
住宅取得資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例とは、住宅を取得するための金銭または自分が住んでいる住宅の増改築に充てるための金銭の贈与に限り利用できる制度です。
適用対象者
贈与者
親または直系尊属
受贈者
20歳以上の推定相続人である子または孫
注)年齢は贈与した年の1月1日時点で判定
住宅取得等資金の範囲
・住宅用家屋の新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得資金
・既存住宅用家屋の取得資金
・自分が住んでいる住宅の増改築のための資金
住宅用家屋の範囲
・床面積が50㎡以上あり、その家屋の2分の1以上を居住の用に供するもの
・中古住宅の場合は、築年数要件または耐震要件を満たしていること
・増改築の場合は工事費用が100万円以上であること
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