相続財産を相続人で分けることを遺産分割といいます。
遺産分割には、指定分割と協議分割があります。
この記事の内容
指定分割とは
指定分割とは、遺言によって遺産を分割方法です。
指定の方法は、財産の種類だけを指定してもよいし、個別に指定してもよいとされています。
また、財産の一部についてだけ分割方法が指定されている場合には、残りの部分は共同相続人で協議して決めなければなりません。
協議分割とは
協議分割とは、遺言書がない場合に相続人全員の協議で分割する方法です。
遺言があっても協議により遺言と異なる合意が成立したときには、協議分割が優先します。
また、協議は一部の相続人を除外したり、意思を無視して行った場合は無効とされます。
分割方法の種類について
遺産分割は、遺言による指定があれば指定相続分で、なければ原則として法定相続分で分割します。そして、特別受益者や寄与分権利者がいれば、これらを考慮した上で行う必要があります。
それでは、具体的な分割方法にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。
現物分割
現物分割とは、個別の財産について相続する数量・金額・割合を決めて分割する方法のことです。
現物分割ができないときは、換価分割や代償分割で行います。
換価分割
相続人が相続した財産を金銭に換算し、その代金を分割する方法です。
代償分割
特定の相続人が遺産を相続し、その代償として自己の固有財産を他の相続人に支払う方法です。
遺産が自宅だけで、物理的に分割が困難な場合や事業を特定の相続人に承継するため財産を他の相続人に分割できない場合などに行われます。
そのため、財産を取得する相続人は、代償財産を用意しておく必要があります
紛争になった場合の手続きについて
遺産分割協議をしても相続人間の利害対立によってどうしても話し合いがまとまらないことがあります。
このような場合は、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐことになります。
手続き方法は、調停分割と審判分割があります。
調停分割とは
調停分割とは、遺産分割協議が調わない場合に調停により分割する方法です。
家庭裁判所で調停委員2名と当事者で協議を行い分割します。
法定相続分には拘束されず、調停分割が成立すれば調停調書が作成されます。
審判分割とは
調停が不成立になった場合は、家庭裁判所の審判で分割します。
審判分割は裁判の一種ですが、裁判官は法定相続分に拘束され、共同相続人の合意がない限り、相続分に反する分割はできません。
遺産分割協議書
協議分割が終わり各相続人の相続財産が確定したら、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
後日、財産の名義変更のために銀行や法務局に提出する必要があるためです。
分割協議書の記載事項
分割協議書は、特に定められた形式はありませんが、相続人全員が署名と印鑑登録済みの実印を捺印することが必要です。
相続に関する手続き一覧
遺産を相続する手続きは非常に面倒であり、個人では難しい場合も出てきます。
参考までに、具体的な財産の相続手続きを一覧にまとめてみました。
手続の内容 | 期限 | 担当窓口 | |
死亡届 | 7日以内 | 市町村役場 | |
遺言書の検認 | 相続後遅滞なく | 家庭裁判所 | |
相続の放棄 | 3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | |
所得税の申告 | 4ヶ月以内 | 税務署 | |
相続税の申告 | 10ヶ月以内 | 税務署 | |
生命保険の請求 | 3年以内 | 保険会社 | |
名義変更
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不動産 |
死亡後いつでも可能
|
法務局 |
株式 | 証券会社または信託銀行 | ||
預金 | 金融機関 | ||
自動車 | 陸軍局事務所 | ||
電話加入権 | NTT |