2021年税制改正によって車検時にかかる自動車重量税と自動車の取得時にかかる環境性能割の軽減やグリー化特例の延長の見直しなどがされました。
今回は、具体的にどの様な見直しがされたのかを見ていきたいと思います。
この記事の内容
見直しの内容
今回の税制改正によって主に以下の4つの点が見直しとなりました。
①車検時に発生する自動車重量税の軽減処置が2023年4月末まで延長。
②自動車の取得時にかかる環境性能割の軽減処置が2021年12月末まで延長。
③現行の基準よりも厳しい2030年度燃費基準をもとに免税・減税基準が設定された。
④グリーン化特例も2023年3月末まで延長。
自動車重量税の軽減について
2021年4月30日までに新車の新規登録を行う場合、車検時にかかる自動車重量税が軽減される期限が2023年4月末まで延長されました。
また、現行基準より厳しい2030年度燃費基準の採用により環境性能ごとに細かく免税・減税基準が設定されました。
車種 | 免税・減税の内容 |
電気自動車・プラグインハイブリット車・燃料電池車・天然ガス自動車 | 取得時と初回車検時免税 |
ガソリン車・ハイブリット車 | 2030年度燃費基準の
120%達成=取得時と初回車検時免税 90%達成=取得時免税 75%達成=50%減税 60%達成=25%減税 |
クリーンディーゼル車 | 2年間の経過措置
2030年度燃費基準の 120%達成=取得時と初回車検時免税 現行の燃費基準達成=取得時免税 |
実際に自分の車の自動車重量税がいくらぐらいかかるのか知りたい場合は、国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」を利用するとわかります。
その際、車台番号が必要になりますので車検証を手元に用意しておくといいでしょう。
(登録車)https://www.nextmvtt.mlit.go.jp/nextmvtt-web/nextmvttshokai/init
(軽自動車)https://www.kei-nextmvtt.jp/kei_nextmvtt-web/nextmvttshokai/init
環境性能割の軽減について
自動車を買う時に購入価格に対して登録車は0~3%、軽自動車は0~2%課税されるのが環境性能割という税金です。
消費税増税で基本税率から1%軽減されていた臨時的措置が2021年12月末まで延長されることになりました。
車種 | 税率 | |
登録車 | 電気自動車・プラグインハイブリット車・燃料電池車・天然ガス自動車 | 非課税 |
ガソリン車・ハイブリット車 | 2030年度燃費基準の
75%達成=非課税 60%達成=1% 60%未満=2% |
|
クリーンディーゼル車 | 非課税 | |
軽自動車 | 電気自動車・プラグインハイブリット車・燃料電池車・天然ガス自動車 | 非課税 |
ガソリン車・ハイブリット車 | 2030年度燃費基準の
60%達成=非課税 55%達成=1% 55%未満=2% |
グリーン化特例の延長について
グリーン化特例は、対象期間に新車登録をした電気自動車等を対象に、翌年度にかぎり自動車税がが概ね75%減税される制度です。
コロナ過による消費への影響に配慮して2023年3月末まで延長することになりました。
まとめ
電気自動車などの環境にやさしい車を購入する予定がある人は今回の改正によって大きな減税の恩恵を引き続き受けることができます。
しかし、3つすべての減税を受けるためには2021年12月までに購入する必要がありますのでご注意を。