労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上及び通勤による労働者の病気やケガ、それに伴う介護や死亡に対して補償給付を行う制度です。

 

保険料

労災保険料は、事業主が全額負担します。

事業の種類によって保険料率が異なります。

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適用事業

・1人以上の労働者を使用するすべての事業所は強制加入です。

・事業開始の日に自動的に労災保険に加入したことになり、脱退することは認められていません。

・事業主が労災保険の手続きを全く行っていなくても、労働者は労災保険の給付を受けることができます。

 

対象者

正社員・アルバイト・パートタイマーや外国人労働者などすべての労働者が対象になります。

ただし、公務員には適用されません。

 

給付事由

給付事由は業務災害と通勤災害に分けることができます。

業務災害

ある傷病が業務災害に該当するかの判断基準は業務遂行性と業務起因性があります。

業務遂行性

業務遂行性とは、労働者が労働契約のもとで使用者の支配下にある状態を指します。

業務起因性

業務起因性とは、業務に起因して災害が発生し、その災害によって傷病が発生することを指します。

業務遂行性・業務起因性ともにあれば業務災害と認められます。

 

通勤災害

通勤災害とは、通勤途上で発生した災害です。

・通勤は合理的な経路、方法でなければならず、業務の性質を有するものは除きます。

・逸脱、中断があった場合はその逸脱、中断の間とその後は通勤と認められません。

※逸脱、中断については、日用品の購入など日常生活上やむを得ない場合で最小限の範囲内で行う時には認められます。

ただし、逸脱、中断の間は除かれます。

・通勤途中に経路上のコンビニやトイレを利用する場合は、その間も含め認められます。

・単身赴任者の赴任先住居から帰省先住居への移動中の災害についても認められます。

 

給付の種類

労災保険の給付には次のようなものがあります

療養(補償)給付

病気やケガをした時に、労災病院や労災指定病院で必要な治療を治るまで受けられます。

労働者の負担金はありません。

もし、労災指定病院以外の病院などで費用を立て替えた場合は、全額現金で給付されます。

休業(補償)給付

療養のため4日以上会社を休み、賃金が支給されないとき休業4日目から支給されます。

(3日目までは事業主が休業補償を行います。)

支給される金額は、給付基礎日額の60%です。

さらに休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されるので、合計で給付基礎日額の80%が支給されます。

傷病(補償)年金

病気やケガが1年6カ月たっても治らない場合に、休業(補償)給付の代わりに支給される年金です。

障害(補償)給付

障害補償年金

病気やケガが治ったあとに障害が残った場合、障害の程度が1~7級のときは終身、または障害状態がなくなるまで障害補償年金が支給されます。

障害補償一時金

障害の程度が8~14級のときは障害補償一時金が支給されます。

介護(補償)給付

障害(補償)年金や傷病(補償)年金を受給している人が介護を受けているときに支給されます。

遺族(補償)給付

遺族(補償)年金の受給順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

※先順位者が失権したときは、後順位者へ受給権が移行します。

受給資格者 年金額
1人 ・給付基礎日額の153人分

・55歳以上の妻または5級以上の障害の状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日

2人 給付基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分

遺族(補償)年金を受ける遺族がいないときには、遺族(補償)一時金が支給されます。

葬祭料・葬祭給付

死亡した人の遺族または葬祭をした人に支給されます。

二次健康診断等給付

一次健康診断において所定の項目に異常があり、二次健康診断が必要と認められると費用が現物給付されます。

 

給付基礎日数

給付基礎日額の計算方法は、労働基準法の平均賃金に相当する額と同じです。

 

算定すべき事由が発生した日以前3カ月間の賃金総額(賞与は対象外) ÷ その3カ月間の総日数(日曜・祝日を含む)

 

特別加入制度

中小事業主や自営業者、海外派遣者などは、業務の実態や発生状況から労働者に準じて保護するにふさわしい人たちである。

そのため、労災保険の特別加入制度が設けられています。

特別加入制度の手続き

中小事業主などが労働保険事務組合を通じて行います。

特別加入制度の対象者

名称 対象者
第1種特別加入者 中小事業主とその事業に従事する人
第2種特別加入者 一人親方、その他の自営業者とその事業に従事する人
第3種特別加入者 海外派遣者

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