中小企業退職金共済(中退共)

中小企業退職金共済は、単独では退職金制度を持つことが困難な中小企業のための退職金制度です。

この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営しています。

仕組みと特徴について

事業主は、毎月の掛金を金融機関に納付し、従業員が退職した時は、中退共から従業員に退職金が支払われます。

中退共に加入している企業を退職した従業員が中退共に加入している他の企業に就職した場合、退職して2年以内に申し出を行うことにより前の企業の掛金納付月数を引き継ぐことができます。

加入条件ついて

 中退共に加入できる中小企業の範囲は次の表のとおりです。

なお、従業員の増加等により中小企業でなくなった場合には、一定の要件を満たしていれば確定給付企業年金に引き継ぐことができます。 

原則として従業員は、全員加入させなければなりません。

また、同居親族のみを雇用する事業所の場合は使用従属関係が認められれば一定の使用人兼務役員も加入させることができます 。

業種 範囲
一般業種(製造・建設業等) 従業員300人以下、または資本金3億円以下
卸売業 従業員100人以下、または資本金1億円以下
サービス業 従業員100人以下、または資本金5,000万円以下
小売業 従業員50人以下、または資本金5,000万円以下

掛金について

掛金は全額事業主が負担します。

事業主が拠出した掛金に上乗せして従業員が拠出することはできません。

掛金月額は、従業員ごとに事業主が任意に選択します。

掛金の範囲は、月額5,000円以上30,000円までの16種類があり、増額はいつでも可能です。

短時間労働者については月額2,000円、3,000円、4,000円の掛金を選択できます。

また、この制度に新規で加入する時や掛金を増額する時には一定期間、国からの助成があります。 

新規加入助成 新規加入する事業主に、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します
月額変更助成 原則、掛金月額18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します 

給付について

退職金は退職時に一括して受け取る一括払いのほか一定の要件を満たしていれば5年間または10年間にわたって分割して受け取れる全額分割払い、一部分割払いの方法から選択して受給します。

 

国民年金基金

国民年金基金は、第1号被保険者、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者及び海外に居住する国民年金任意加入者に対して老齢基礎年金の上乗せ給付を行うことを目的とした制度です。

年金の種類と掛金について

給付の種類には老齢年金と遺族一時金があります。

加入は口数制で年金額や給付の型は加入者が選択できます。

何口加入するかによって受け取る年金額が決まります。

1口目は必ず終身年金を選択しなければなりませんが2口目以降は確定年金も含めた7種類の中から選択できます。

掛金は、個人型確定拠出年金と加算して月額68,000円が上限となり、全額が社会保険料控除の対象となります。

■年金の種類 

年金の型 年金のタイプ 支給開始年齢
A型 終身年金(保証期間15年) 65歳
B型 終身年金(保証期間なし) 65歳
Ⅰ型 15年確定年金 65歳
ⅡI型 10年確定年金 65歳
Ⅲ型 15年確定年金 60歳
Ⅳ型 10確定年金 60歳
Ⅴ型 5年確定年金 60歳

 

小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができる制度です。

加入者について

加入できる人は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業は5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合及び農事組合法人の役員等です。

会社等の役員とみなされる人であっても商業登記簿に役員登記されていない場合は加入できません。

なお、小規模企業共済と中小企業退職金共済の重複加入はできませんので注意が必要です。 

掛金について

・毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内で自由に選べ、途中増額も可能です。

・掛金の払込方法は、月払い、半年払い、年払いから選択できます。

・理由を問わず希望により最低1,000円まで減額可能です。

共済金の受取について

共済金の種類 個人事業主 法人の役員
共済金A ・個人事業を廃業した場合

・共済契約者が死亡した場合

法人が解散した場合
共済金B 老齢給付 ・病気、ケガの理由により、または65歳以上で役員を退任した場合

・共済契約者が死亡した場合

・老齢給付

準共済金 個人事業を法人成した結果、加入資格がなくなったため解約をした場合 法人の解散、病気、けが以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合
解約手当金 ・掛金納付月数が12ヶ月以上ある人が任意解約した場合

・掛金納付月数が240ヶ月未満の場合、解約手当金は掛金合計額を下回ります。

・任意解約した場合の解約手当金は65歳以上は退職所得扱いとなり65歳未満は一時所得扱いとなります。 

契約者貸付制度について

契約者が納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付が受けられる制度です。

加入後、資格判定時までに12ヶ月以上の掛金を納付していることなどの要件を満たしている契約者が対象で担保、保証金は不要です。