大切な人が亡くなられた時に、誰が相続人になるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は民法において、相続人の範囲はどのように定められているのか分かりやすく解説していきます。

 

法定相続人の範囲は?

亡くなった人の財産を相続することのできる一定範囲の人のことを法定相続人といい配偶者と一定範囲内の血族に限られています。

 

配偶者は常に相続人

配偶者は常に相続人となります。
配偶者とは婚姻関係にある者のことをいい、内縁関係にある者は含まれません。

 

相続人の順位は?

相続人の第1順位は子供

相続人の第1順位は実子・養子を問わず子供がなります。子供が数人いる場合は均等に分割します。

孫は相続人になるの?

相続発生時に子供が死亡していた場合、孫が相続人となります。これを代襲相続と言います。

第2順位は父母(直系尊属)

第1順位の相続人がいない場合、父母が相続人となります。父母が既に亡くなっている場合は祖父母が代わりに相続人になります。

第3順位は兄弟姉妹

第1・第2順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥・姪が代わりに相続人になります。ただし、第3順位のみ代襲相続が1代限りですので注意が必要です。

 

 

相続人になれない場合があるってホント?

相続人であっても、欠格や廃除により相続権を失うことがあります。

相続欠格とは?

相続欠格とは、相続人が犯罪を犯した場合などに相続人の資格が剥奪されることをいいます。そして、一度でも相続欠格となった場合、相続人の資格が復活することはありません。

 

民法では、相続欠格について以下の5つを挙げています(民法891条)


①故意に被相続人や自分より相続順位が先又は同順位にある相続人を死亡させ、又は死亡させようとして刑に処せられたもの

②被相続人が殺害されたと知りながら、告訴、告発しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が相続人の配偶者や直系尊属(親、祖父母など)、直系卑属(子どもや孫)であった場合は、例外とする

③詐欺や強迫によって、被相続人による遺言行為(作成・撤回・取消・変更)を妨げたもの

④詐欺や強迫により、被相続人に遺言行為(作成・撤回・取消・変更)をさせたもの

⑤遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したもの

 

相続人廃除とは?

相続人の廃除とは、相続人から虐待や重大な侮辱を受けたりしたとき、または相続人に著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に申立をして虐待などした相続人の地位を奪うことをいいます。

ワンポイント情報
ワンポイント情報
廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られます。

相続人がいない場合はどうなるの?

相続人がいない場合や相続人はいるがその全員が相続資格を喪失したり、相続放棄をしている場合、以下の手順で財産分与が行われます。

 

①相続財産は相続財産法人となり、利害関係人または検察官が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求します。

②相続産管理人は、相続財産から債権者に対する弁済をするなど相続財産の清算手続を行います。 

③余った財産があれば、その財産の全部または一部が特別縁故者(故人と生計を共にしていた者や故人の療養看護に努めていた者、その他故人と特別の縁故があった者など)に分与されます。 

④特別縁故者がいない場合、または特別縁故者への財産分与が認められない場合は、余った財産は国庫に帰属します。