相続人が何名かいる場合、それぞれが相続財産を相続する割合のことを相続分といい、指定相続分と法定相続分があります。

 

指定相続分とは

亡くなった人が、遺言で指定した相続分や、遺言で委託された第三者が指定した相続分のことをいいます。
指定相続分は法定相続分に優先して適用されます。

 

法定相続分とは

民法で定める相続分のことです。ただし、遺産分割の際に必ずしも従う必要はありません。

 

法定相続分の例

誰が法定相続人になるかによって相続分の割合が変わってきます。
具体的に見ていきましょう。

各相続人の法定相続分

配偶者 血族相続人
第1順位(子供) 第2順位(父母) 第3順位(兄弟姉妹)
2分の1 2分の1
3分の2 3分の1
4分の3 4分の1

 

①相続人が配偶者のみが相続人

配偶者がすべて相続します。

 

②相続人が配偶者と第1順位・子供が相続する場合

配偶者が2分の1、子供が2分の1の割合で相続します。

 

③配偶者と第2順位・父母(直系尊属)が相続する場合

配偶者3分の2、父母(直系尊属)が3分の1の割合で相続します。

 

④配偶者と第3順位・兄弟姉妹が相続する場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。

 

相続放棄があった場合

相続放棄をした場合は、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、その相続分もなかったものとなります。

同一順位者が複数いる場合

同一順位者が複数いる場合は、その人数で等分します。

 

特別受益と寄与分について

共同相続人のなかに特別受益者や寄与分権利者がいるときは、相続分が修正されます。

 

特別受益制度とは

共同相続人のなかに遺贈を受けたり生前に贈与を受けたりした人がいる場合には、遺贈や生前贈与などを受けていない人からすると不公平になります。
そこで、民法では、特別受益分を相続財産に持戻して、各相続人の相続分を計算することにしています。

特別受益に該当するもの

  • 遺贈
  • 婚姻・養子縁組をするための生前贈与
  • 生計の資本としての生前贈与

特別受益者の相続額計算式

(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×相続分-遺贈または贈与の価格

特別受益の持ち戻しの免除

亡くなった人が持戻しをしなくてもよいという意思表示をした場合は、持戻しをしなくてもよいことになっています。

 

寄与分制度とは

共同相続人のなかで相続財産の増加維持に特別に貢献した人がいる場合には、遺産分割の際に他の共同相続人より多く受け取ることができる制度です。

寄与分の相続額計算式

(相続開始時の財産価格ー寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格

寄与分が認められるのは相続人のみ

寄与分は相続人のみに認められています。内縁の妻や長男の妻が特別の寄与をしたとしても、寄与分の対象とはなりません。

特別の寄与とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?

親族が行った通常の家事労働や看護などは寄与分として認められません。たとえば、長い間、見返りもなく家事・看護を行っていた場合などがあてはまります。

寄与分を定める方法

寄与分を定める手続きには3つの方法があります。


①共同相続人の協議

②調停

③審判

 

共同相続人の協議による方法で決まらない場合に寄与者が家庭裁判所に調停や審判の請求をします。