相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内、単純承認・限定承認・相続の放棄のいずれかを選んで相続するかどうかの意思表示をすることができます。

 

単純承認とは

単純承認とは、亡くなった人の財産や負債をすべて相続することです。
相続の開始がったことを知った日から3ヶ月以内に限定承認または相続の放棄をしなければ自動的に単純承認したものとみなされます。

単純承認したものとみなされる場合

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、消費したり、悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

 

どんな時に限定承認が有効なのか

限定承認とは、相続財産の範囲内で債務を相続することをいいます。
亡くなった人の消極財産(マイナス財産)が積極財産(プラス財産)より多い場合などに有効な方法です。

限定承認の手続き方法

✔相続開始を知った日から3ヶ月以内限定承認申述書を家庭裁判所に提出する

✔相続放棄した者を除く共同相続人全員で行わなければなりせん

 

 

相続放棄とは

相続の放棄とは、亡くなった人の財産を一切相続しないことをいいます。
相続の放棄をした人は最初から相続人とならなかったものとみなされます。
ただし、みなし財産(死亡保険金や死亡退職金)や遺贈により財産を受け取ることはできます。

相続放棄の手続き方法

相続開始を知った日から3ヶ月以内相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する

各相続人が単独でできます