相続税の納税義務者は、相続または遺贈によって財産を取得した個人です。

相続税のかかる人と課税される財産の範囲は、財産を取得したときに日本国内に住所があるかどうかで判別します。

 

居住無制限納税義務者

居住無制限納税義務者とは、財産を取得したときに日本国内に住所がある人のことをいいます。

国内財産・国外財産すべてが相続税の課税対象になります。

 

非居住無制限者納税義務者

非居住無制限者納税義務者とは、財産を取得したときに日本国内に住所がない人で、下記に該当する人のことをいいます。

国内財産・国外財産すべてが相続税の課税対象になります。

日本国籍あり

相続人と被相続人のどちらか一方が相続開始前10年以内に日本国内に住所がある人

日本国籍なし

被相続人が相続開始時に日本国内に住所がある人

 

制限納税義務者

制限納税義務者とは、財産を取得したときに日本国内に住所がある人(居住無制限納税義務者を除く)または、日本国内に住所がない人(非居住無制限者納税義務者を除く)のことをいいます。

国内財産だけが相続税の課税対象になります。

 

日本国内に住所がある人 日本国内に住所がない人
日本国籍がある人 日本国籍がない人
10年以内に日本国内に住所ある人 10年以内に日本国内に住所がない人
日本国内に住所がある人
日本国内に住所がない人 10年以内に日本国内に住所ある人 国内財産と国外財産に課税
10年以内に日本国内に住所がない人 国内財産のみに課税

 

財産の所在

相続財産が国内財産になるか国外財産になるかは、財産の種類に応じて下記の基準で判定します。

財産の所在の判定の表

財産の種類 所在の判定
動産 その動産の所在による。
不動産又は不動産の上に存する権利

船舶又は航空機

その不動産の所在による。

船籍又は航空機の登録をした機関の所在による。

鉱業権、租鉱権、採石権 鉱区又は採石場の所在による。
漁業権又は入漁権 漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画による。
預金、貯金、積金又は寄託金で次に掲げるもの

(1)銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金

(2)農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金

その受入れをした営業所又は事業所の所在による。
生命保険契約又は損害保険契約などの保険金 これらの契約を締結した保険会社の本店又は主たる事務所の所在による。
退職手当金等 退職手当金等を支払った者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在による。
貸付金債権 その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在による。
社債、株式、法人に対する出資又は外国預託証券 その社債若しくは株式の発行法人、出資されている法人、又は外国預託証券に係る株式の発行法人の本店又は主たる事務所の所在による。
合同運用信託、投資信託及び外国投資信託、特定受益証券発行信託又は法人課税信託に関する権利 これらの信託の引受けをした営業所又は事業所の所在による。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権等 その登録をした機関の所在による。
著作権、出版権、著作隣接権 これらの権利の目的物を発行する営業所または事業所の所在による。
上記財産以外の財産で、営業上または事業上の権利(売掛金等のほか営業権、電話加入権等) その営業所又は事業所の所在による。
国債、地方債 国債及び地方債は、法施行地(日本国内)に所在するものとする。外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、その外国に所在するものとする。
その他の財産 その財産の権利者であった被相続人の住所による。

引用元:国税庁ホームページより