相続税の計算方法

1.各人の相続税の課税価格の計算

2.相続税の総額の計算

3.各人の納付すべき相続税額の計算

 

今回は2.相続税の総額の計算3.各人の納付すべき相続税額の計算について解説していきます。

1.各人の相続税の課税価格の計算方法についてはこちら

 

相続税の総額の計算

相続または遺贈により財産を取得した人の各自の相続税額を算出するためには、まず相続税の総額を計算しなければなりません。

相続税の総額は、各人の課税価格を合計し、遺産に係る基礎控除額を引いた金額に税率を乗じて計算します。

遺産に係る基礎控除

各人の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除して課税遺産総額を求めます。

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円法定相続人の数

相続税の税率

相続税の税率は、取得した財産の額が多いほど税率が高くなる累進課税となっています。

相続税の税率と控除額

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超  3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超  5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超  1億円以下 30% 700万円
1億円超  2億円以下 40% 1,700万円
2億円超  3億円以下 45% 2,700万円
3億円超  6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

各人の納付すべき相続税額の計算

相続税の総額を、各人の課税価格に応じて按分し、算出税額を求めます。

さらに、各人ごとに相続税額の加算と税額控除を行い納付税額を算出します。

各人の算出税額

相続税の総額に各人の課税価格を乗じて各人の課税価格の合計額で割ると各人の算出税額が求められます。

相続税額の2割加算

相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の一等親の血族(代襲相続人を含む)および配偶者以外の場合算出税額の2割が加算されます。

ワンポイント情報
ワンポイント情報
相続放棄をした代襲相続人が財産を受け取った場合も2割加算の対象になります。

税額控除

贈与税額控除

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から相続開始3年以内に贈与を受けている場合は、その財産に係る贈与税額を相続税額から控除します。

配偶者の税額軽減

配偶者には、被相続人が亡くなった後の配偶者の生活への配慮などから税額軽減の規定が設けられています。

対象となる人は、被相続人と婚姻の届出をしている人で、内縁関係にある人には適用されません。

また、配偶者が相続の放棄をした場合でも、遺贈により財産を取得した場合は適用されます。

なお、税額軽減を適用するためには、納付すべき相続税額がない場合でも相続税の申告書を提出しなければなりません。

①課税価格の合計額✕配偶者の法定相続分
※1億6、000万円に満たない場合は1億6、000万円

②配偶者の相続税の課税価格(実際に取得した財産の価格)

未成年者控除

相続または遺贈で財産を取得した人で20歳未満の人は、20歳に達するまでの年数1年につき10万円の控除が受けられます。

ただし、無制限納税義務者かつ法定相続人である必要があります。

※1年未満の端数がある時は1年として計算

障害者控除

相続または遺贈で財産を取得した人で85歳未満の障害者は、85歳に達するまでの年数1年につき一般障害者は10万円、特別障害者は20万円の控除が受けられます。

ただし、居住無制限納税義務者かつ法定相続人である必要があります。

※1年未満の端数がある時は1年として計算

相次相続控除

10年以内に続けて相続があった場合には、税負担を軽減する目的で前回の相続について課税された相続税の一部を、今回の相続税額から控除することができます。

ただし、相続を放棄したり相続権を失っている場合は、控除の適用はありません。

外国税額控除

相続または遺贈で取得した財産の中に国外財産があり、その国外財産に外国で相続税に相当する税が課税されている場合には、二重課税となります。

これを防止するために外国で課税された税額を相続税額から控除します。