遺留分とは、相続において相続人それぞれが自らの権利を行使すれば必ず取得できる最低限の財産のことをいいます。

遺言者は、遺言により相続人の相続分を指定したり、遺贈によって財産を特定の者に与える事が自由にできます。

しかし、遺言で財産の処分を無制限に認めると、遺族の生活が保障されなくなる可能性が出てきます。

そこで、遺言に優先して残しておくべき財産の割合を定めたのが遺留分制度です。

 

遺留分権利者とは

遺留分が認められているのは、配偶者、直系卑属(その代襲相続人)と直系尊属です。

兄弟姉妹には認められていません。

 

遺留分の放棄の方法

遺留分を放棄するには、被相続人の生前に遺留分を主張しないという意思表示をおこない、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

 

遺留分算定の基礎となる財産の計算方法

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時の財産の価格に、贈与した財産の価格を加え、債務の全額を控除して計算します。

相続人に対してなされた贈与については年数が関係がなく持ち戻されます。

また、相続人以外の者に対してなされた贈与については、相続発生1年以内のものが持ち戻しの対象となります。

ただし、遺留分を害することを被相続人と受贈者が知っていた場合については、1年より前の贈与も対象となります。

遺留分算定の基礎となる財産=遺産+1年以内の生前贈与+相続人への生前贈与-債務

 

 

遺留分の割合について

遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は全財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 全額 2分の1
配偶者と子供2名 配偶者2分の1

子供4分の1ずつ

配偶者4分の1

子供8分の1ずつ

配偶者と父母 配偶者3分の2

父母6分の1ずつ

配偶者3分の1

父母12分の1ずつ

配偶者と兄弟2人 配偶者4分の3

兄弟8分の1ずつ

配偶者2分の1

兄弟無し

父母のみ 父母2分の1ずつ 父母6分の1ずつ

 

遺留分減殺請求権とは

遺留分減殺請求権とは、遺留分権利者が遺留分を侵害された場合に、遺留分の限度に達するまで、財産を取り戻すことができる権利のことです。

遺留分を侵害する人に内容証明郵便で遺留分減殺の意思表示をすればよいことになっています。

遺留分減殺請求権の時効

遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内、または相続の開始のときから10年経過する前に行使しなければ時効により消滅します。

 

遺留分の特例

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律では、中小企業の事業承継がスムーズに行われるように遺留分の特例が設けられています。

除外合意

除外合意では、相続人全員の合意によって、先代経営者が後継者に贈与した株式等を遺留分算定の基礎財産から除外して計算することができます。

これにより、後継者以外の人に株式等が分散しないようにすることが可能となりました。

固定合意

固定合意では、後継者が贈与を受けた株式等について、遺留分算定の基礎財産に参入する時の価格を相続開始時ではなく合意時の価格とすることができるようにしています。

これにより、後継者は自社株の株価上昇による遺留分の増加を気にすることなく経営に専念するこができるようになりました。

ただし、株式等の価格については弁護士・公認会計士・税理士などの証明が必要です

除外合意と固定合意は組み合わせて活用することが可能です。

手続き方法

特例を利用するためには、合意から1ヶ月以内に経済産業大臣の確認を受け、その後1ヶ月以内に家庭裁判所に許可を受けることが必要です。