遺言は、自分の死後に相続をめぐるトラブルが起きないようにしたいときに有効です。

 

遺言の意義と特色について

  • 遺言は満15歳以上で、意思能力があれば、誰でも行うことができます。
  • 遺言は単独行為なので、受遺者の同意がなくても成立します。
  • 遺言は本人が作成する必要があり、代理人が作成することはできません。
  • 遺言は、いつでも全部または一部を取り消すことができます。
  • 遺言書が複数ある場合は、作成日の新しいものが有効になります。

 

遺言の種類と特徴

遺言には普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があります。

普通方式遺言が一般的であり、特別方式遺言は通常使用されることはありません。

 

普通方式遺言の種類と特徴

普通方式遺言には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 本人が遺言の全文・日付・氏名等を書き押印します。
ワープロ・テープ不可
本人が口述し、公証人が筆記します。 本人が遺言書に署名押印します。
遺言書を封じ同じ印で封印します。
公証人の前で本人の遺言であることと住所氏名を申述します。
公証人が日付と申述した内容を書きます。
ワープロ・代筆可
場所 自由 公証役場 公証役場
証人 不要 2人以上 2人以上
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要

自筆証言遺言とは

自筆証言遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで成立します。

作成手続きが最も簡単であり、費用もかかりません。

また、証人・立会人が不要のため遺言の存在、内容を秘密にしておくことができます。

自筆証言遺言の短所

・字が書けないと作成できません。

・素人が自分で作成するため、方式に不備があったり、内容が不完全なことがあります。

・遺言書の紛失・偽造・変造・隠匿の心配があります。

・検認手続が必要です。

 

 公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記し遺言者及び証人に読み聞かせるという方式で作成された遺言です。

遺言書原本が公証人によって筆記・保管されるため、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険がなく、最も安全確実です。

また、検認手続も不要です。

公正証書遺言の短所

・費用がかかります。

・手続きが煩雑です。

・証人が必要なため遺言の存在と内容を秘密にできません。

 

 秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言したということを明確にしたいけど、内容を生前に知られたくない場合に利用されます。

作成方法は、以下の通りです。

①遺言者が遺言書に署名押印します。

②遺言書を封筒に入れ、同じ印章で封印します。

③証人2名立ち会いのもと公証人に提出し、自己の遺言であることと氏名住所を申述します。

④公証人が遺言者の申述及び日付を封筒に記入し、遺言者、証人及び公証人それぞれが署名、押印します。

秘密証書遺言の短所

・手続きが煩雑です。

・費用がかかります。

・証人が必要なため遺言の存在と内容を秘密にできません。

・検認手続が必要です。

 

 

遺言書の開封と検認

封印のない遺言書は相続人が自由に開封できますが封印のある遺言書は相続人立ち会いのもと家庭裁判所で開封しなければなりません。

相続発生後、遺言書の保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に提出して検認をうけなければなりません。

検認手続は、遺言書が法定の条件を満たしているかどうかを確認する手続きで、遺言として有効か無効かの判断をするものではありません。