2021年度の税制改正によって住宅ローン減税の控除期間を13年とする特例措置が延長されることとなりました。
具体的な内容はどうなったのか共有していきたいと思います。
どのような場合に対象となるの?
新築の注文住宅の場合は、2021年9月30日まで、分譲住宅の取得の場合は2021年11月30日までに契約がすんでいる人で2022年12月31日までに入居した場合です。
住宅ローン減税の期間延長の具体的な内容とは
住宅ローン減税は、毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税から10年間控除される制度です。消費税増税に伴い、控除期間が10年間から13年間へ延長される特例措置が2020年12末までとなっていましたが今回の改正で2年間延長されました。
さらに、家屋の床面積の要件が50㎡以上でしたが40㎡以上に緩和されました。ただし、40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下の年のみの適用となります。
契約期限 | 新築注文住宅=2021年9月30日
分譲住宅=2021年11月30日 |
入居期限 | 2022年12月31日 |
控除期間 | 13年間 |
控除額 | ■1~10年目
年末の住宅ローン残高(上限4,000万円)×1% ■11~13年目 年末の住宅ローン残高(上限4,000万円)×1% または、住宅取得等対価の額‐消費税額(上限4,000万円)×2%÷3 いずれか少ない方の金額 |
床面積 | 40㎡以上(上記契約期限までに契約した場合) |
所得制限 | 50㎡以上=合計所得金額3,000万円以下
40㎡以上50㎡未満=合計所得金額1,000万円以下 |
参考:「住宅ローン減税制度について」(国土交通省)
まとめ
今回の税制改正によって入居期限が2022年12月末まで延長されましたが、新築注文住宅は2021年9末まで又、分譲住宅は2021年11末までに契約が完了していなければなりませんので注意が必要です。
また、家屋の床面積の要件が40㎡以上に緩和されましたので対象となる方も増加すると思われます。