
相続が開始すると、亡くなった人の財産に属した一切の権利義務が相続人に引き継がれます。ただし、除かれる財産もあります。
この記事の内容
相続できる財産にはどんなものがある?
亡くなった人の財産や負債は、ほぼ相続財産になります。では、具体的にはどのようなものがあるのか詳しく見ていきましょう。
積極財産(プラス財産)
積極財産(プラス財産)には、土地や不動産といった有形財産のほか、債権といった権利などがあります。
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- 不動産(土地・建物)
- 現金・預貯金・有価証券・小切手
- 株券・国債・社債・債権
- 貸付金・売掛金・手形債権
- 車・家財・骨董品・貴金属
- 著作権・特許権・商標権・意匠権
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消極財産(マイナス財産)
消極財産(マイナス財産)には、借金や自動車ローンなどの債務があります。
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- 借入金・買掛金・手形債務
- 所得税、住民税、固定資産税
- 預かり敷金・保証金
- 未払の費用と利息や医療費
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相続できない財産があるってホント?
亡くなった人だけが持つ資格や権利(一身専属権)は相続財産になりません。
具体的はどのような物があるのでしょうか?
亡くなった人だけが持つ資格や権利(一身専属権)
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- 扶養請求権・生活保護受給権
- 身位元保証人としての地位
- 免許や資格
- 雇用契約による被用者の地位
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民法・税法上のみなし相続財産について
みなし相続財産とは、本来は亡くなった人の財産ではないが、相続人間の公平性を考えると、相続財産に含むのが適切だと理解される財産のことをいいます。
また、民法の法文上は「みなし相続財産」という言葉はないのですが、特別受益の持戻し財産や寄与分の差し引き財産などがそれに該当します。
相続税法上では、生命保険金や死亡退職金などを 「みなし相続財産」といいます。
