相続税の計算は次の順序で行われます。
1.各人の相続税の課税価格の計算
2.相続税の総額の計算
3.各人の納付すべき相続税額の計算
それでは、1.各人の相続税の課税価格の計算について詳しく見ていきましょう。
この記事の内容
各人の相続税の課税価格の計算
相続人・受遺者ごとに亡くなった人から相続や遺贈により取得した財産を合計し、非課税財産や債務を差し引いて課税価格を計算します。
1.本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人が相続開始時点で所有していた財産で、金銭に見積もることのできる経済価値のあるすべての財産をいいます。
たとえば、土地・家屋・株式・預貯金・現金・貴金属・書画・骨董・自動車・債権・著作権などがあります。
2.みなし相続財産
被相続人が所有していたものではないが、被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産をみなし相続財産といいます。
たとえば、生命保険金・死亡退職金・生命保険契約に関する権利などがあります。
生命保険金等
被相続人の死亡により取得した生命保険金等のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分が相続財産とみなされます。
被相続人以外の人が保険料を負担した部分がある場合は、保険料の負担者によって所得税や贈与税が課税されます。
退職手当金等
被相続人の死亡により死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金や功労金などは相続財産とみなされます。
死亡後3年を超えて支給が確定した場合は、所得税が課税されます。
なお、弔慰金などとして支払われたものには非課税限度額があります。
弔慰金などの非課税限度額
業務上の死亡 | 普通給与の36ヶ月分(賞与を除く) |
業務上以外の死亡 | 普通給与の6ヶ月分(賞与を除く) |
生命保険契約に関する権利
生命保険契約に関する権利は、相続開始のときに下記の要件に該当する場合に相続財産とみなされます。
その際、課税されるのは生命保険の契約者で、解約返戻金の額が課税対象となります。
①保険事故が発生していない生命保険契約である
②被相続人が保険料を負担していた
③被相続人以外の者が契約者である
②相続開始時に解約返戻金がある
3.非課税財産
相続または遺贈により取得した財産であっても相続税が課税さないものがあります。
これを相続税の非課税財産といい生命保険金や退職手当金などがあります。
生命保険金・退職手当金の非課税金額
相続人が取得した生命保険金や退職手当金の非課税金額は下記の計算式で求められます。
非課税金額=500万✕法定相続人の数
相続税法上の法定相続人の数とは
・相続を放棄した人も含まれます
・被相続人に実子がいる場合は、養子1人まで算入できます
・被相続人に実子がいない場合は、養子2人まで算入できます
ただし、次の場合は実子とみなします。
・代襲相続人で被相続人の養子となった人
・配偶者の実子で被相続人の養子となった人
・特別養子縁組で養子となった人
4.債務控除
相続税は、財産または遺贈により取得した財産に課税されるものなので、財産を取得した人が引き継いだ債務や葬式費用などはその財産の価格から控除することができます。
控除される債務は、相続開始時に確実に現存するものに限られます。
また、相続を放棄した人や相続権を失った人には適用されません。
ただし、葬式費用は放棄した人でも債務控除が受けられます。
債務控除ができるものとできないものは下記の通りです。
控除できるもの | 控除できないもの | |
債務 | ・借入金 ・アパートの預り金 ・未払い医療費 ・未払いの税金(納期が到来していない住民税や固定資産税も含む) |
・保証債務(債務が確実となっていないもの) ・遺言執行費用 ・弁護士・税理士費用 ・相続開始後に行われる土地の測量費用 |
葬式費用 | ・通夜費用 ・本葬費用 ・葬式前後に生じた費用で通常必要と認められるもの ・死体の捜索、運搬費用 |
・香典返戻費用 ・法会費用 ・墓地購入費用 |
5.生前贈与財産
被相続人から相続開始前3年以内に贈与により財産を取得したことがある場合は、その贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。
また、加算される価格は贈与時の時価です。